[1088508883]電話しちゃったよ
t0m0 2004/06/29 20:34:43
このサイトの検索サービスで既に名前の挙がっている 「城栄総業回収部」という所から債権を請求する葉書が来ました。 身に覚えはありません。葉書には「最終告知」とありました。 「代表電話」の番号(固定電話)に携帯から電話してみると いったん電話が切れて、相手からかけなおされました。 出会い系サイトの「マックス企画」というところから532,780円の債権を 譲渡されたと言われたのですが、譲渡元の連絡先を教えてくれないので あとで連絡すると言って切ってしまいました。 その後このサイトにたどり着き、これは架空請求だと判断しました。
こちらから電話をしてしまった事で何か特別の対策を 講じる必要があるのでしょうか。 よろしくお願いします。
[1]無題
ぽち 2004/06/29 20:39:32
葉書を最寄の警察へ届け 今後の対策等御相談下さい
電話は知らない番号には出ないで着信拒否して下さい
[2]無題
t0m0 2004/06/29 20:48:17
ありがとうございます。早速やってみます。
[3]無題
べえ 2004/06/29 22:50:45
私にも届きました。 注意書きにおこがましくも
”<注意>当社は最近多発している悪質な架空請求を迫る業者ではありません。 貴方が実際にご利用になったシステムの正規回収委託事務局です。 中には心当たりが無くても、一度でもサイトにアクセスすると、登録しなくても 自動登録されたり、料金が加算されるシステムもございますので、以後十分にお気をつけください。”
恥ずかしげも無くまぁ。こんなのに引っかからないように十分気をつけましょう。
[4]皆さん送りつけられた日が近いっすね・・・
白湯麗麻 2004/07/01 22:10:27
うちにも来ました。 そしてやはり
<注意>当社は最近多発している悪質な架空請求を迫る業者ではありません。 貴方が実際にご利用になったシステムの正規回収委託事務局です。 中には心当たりが無くても、一度でもサイトにアクセスすると、登録しなくても、自動登録されたり、料金が加算されるシステムもございますので、以後十分にお気をつけください。 と書かれていました。
しかも皆さん送りつけられた日が非常に近いのか、投稿した日がつい最近ですよね・・・ でも、この葉書その注意書きだけでなく、料金についての明記が無く、電話で問い合わせろみたいな事書いてあるので少し騙されやすいかもしれません。 そして、葉書には「債権譲渡(民法467条に基づき)」とあるのですが果たしてこの民法は存在するのでしょうか。なかったら相当なお馬鹿さんな「偽業者」ですね。 とにかくこれは嘘っぽいですので皆さん注意!
[5]民法467条
DOKMAI 2004/07/01 22:28:10
民法467条は存在します。 興味の有る方はぐぐってみれば解りますよ。
[6]無題
白湯麗麻 2004/07/01 22:48:46
あるんですかっ!?ますます騙され易くなっちゃいますねぇ・・・ でもこのサイト見つけてほっとしました。電話番号が3つ書いてあるのですが全て架空請求の電話番号としてこのサイトで引っかかりました
[7]勘違いしないで下さい。
DOKMAI 2004/07/01 22:59:53
民法467条は業者に有利な条文では有りません。 どちらかというと業者に不利な内容ですよ。
[8]無知なもので・・・
白湯麗麻 2004/07/01 23:08:21
本当ですか?やっぱ少しお馬鹿な業者だったんですね 父親には強力な顧問弁護士がいるんで、この葉書を証拠に弁護士使ってこの業者を潰すって父親が言ってます。かなりざまあみろですな。こんな善良な一般人に
[9]ちなみに
DOKMAI 2004/07/01 23:32:12
こんな感じになってます。
民法467条1項 (債権譲渡の方法) 指名債権の譲渡は譲渡人か之を債務者に通知し又は債務者か之を承諾するに非されば之を以て債務者其他の第三者に対抗すること得す (指名債権の譲渡は、譲渡人がこれを債務者に通知し、又は債務者がこれを承諾するにあらざれば、これをもって債務者その他の第三者に対抗することをえず) 民法467条2項 前項の通知又は承諾は確定日附ある証書を以てするに非ざれば之を以て債務者以外の第三者にに対抗することを得す (前項の通知または承諾は、確定日付をもってするにあらざれば、これをもって債務者以外の第三者に対抗することをえず)
[10]参考に
サギキラー 2004/07/01 23:43:47
私が他のスレッドに書き込んだことを以下にコピペします。
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譲受人が民法423条(債権者代位権)に基づき,譲渡人に代わって債務者に対して債権譲渡通知をしたとしても,通知の効力は生じません。 これは,古くからの確立した判例です(昭和5年10月10日大審院判決)。 なぜなら,これを効力ありとしてしまうと,好き勝手に例えば「国の債権を譲り受けた」「全国民の債権を譲り受けた」等と称する詐欺が横行し,やりたい放題になってしまうからです。
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つまり,譲渡人からの通知がない限り,譲受人が一方的に「債権の譲渡を受けた」と言っても,法律的には全く意味がないということですね(笑)。
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