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助け合い掲示板 過去ログ

[1088408967]教えてください(出来るなら早めにお願いします)

青 2004/06/28 16:49:27

少し前に迷惑メールが来て、自分が未熟者だったためにそこのサイトに行ってしまいました。そして、無用心にも利用規約も読まず、ボタンをクリックしてしまい、確認など何も無しに自動登録されてしまいました。しかも、18禁だったのですが、自分は年齢に達していないのです。それに、登録番号には自分の携帯の番号が書かれています。「ムービーガールズ」というサイトなんですが、支払いはクレジットか銀行で66000円で遅れると一日500加算されて、延滞事務手数料30000円以上と書いてあります。それに、「連絡が行く場合もございますが、架空の業者などと間違えられるお客様も・・・」などとかかれてあるのです。あと、期間も迫ってきてしまいました。自分は大丈夫なんでしょうか?自分はどうすれば良いか教えてください。


[1]無題

ぽち 2004/06/28 17:01:04

携帯に来る広告メールは悪質サイトへの勧誘です
URLには貴方の電話番号が暗号化されて含まれています
アクセスした段階で悪質サイトにアクセスした事ががバレテいます

・利用規約がわざとわかりにくい様に表示されている。
・無料会員登録と思わせる表記なのに、同意すると有料会員とされ料金を請求される。
・登録の意志確認が利用者の納得の行く形でなされない。
 例えば1回クリックしただけで後戻りできず問答無用で登録される。
など、利用者の錯誤を招くような作りのサイトは
「電子消費者契約法」違反です。支払いの義務は生じません。

ちなみに,
1万円を一年払わず1年の年利は1,460円
月ならば120円
1日ならば4円
[6%時]1万円×0.06=600(年率)÷12=50(月利率)÷30=約1.7円が利率です。
支払い義務の有る場合でも、この利率を越えての契約や請求は違法行為で有り契約は無効です


[2]無題

ぽち 2004/06/28 17:04:38

年齢等悪質サイト悪質業者には関係有りません 貴方の携帯電話へ知らない電話番号かの請求が多々行く事が予想されます
今後携帯にメール等で来る広告メールにはアクセスしない
請求メールは保存し携帯電話の迷惑メール窓口へ
知らない番号は出ないで着信拒否、出てしまった場合即切り
それでもヤバそうな時は御両親に相談して下さい。


[3]ぽちさんの仰る通りです

n 2004/06/28 17:06:34

有料登録の前に「この先有料」とはっきりわかるような
確認画面などを設けていないサイトは
電子消費者契約法違反です、支払いの義務は生じません。

電話番号とアドレスを知られているので
今後電話やメールでの請求が来るでしょうが、
電話には一切出ずメールは即削除、
を徹底していればいずれ来なくなります。

ちなみにアクセスしただけで番号を抜かれる仕組みはこちら
http://www.kumat.com/hennamail/spam/case_seikyu4.htm...
今後は迷惑メールのURLにアクセスしないようにしてください。


[4]ちなみに

n 2004/06/28 17:09:03

「携帯番号から住所を調べて直接取り立てに行くぞ!」とか、
今後奴らは脅してくるかもしれませんが、
実際に家にきたら通報されて即逮捕なので口だけです。
あまり気にせず、無視し続けてください。


[5]ありがとうございます。でも・・・

青 2004/06/28 17:38:22

こんなに早くアドバイスをいただけるとは・・・本当にありがとうございます。
でも、気になったことが幾つか。
★ひとつは、電話番号がここのサイトに登録されていないんです。2つのところからメールが来たのですが、どちらものっていません。
☆ふたつめは、「架空請求率チェック」で7%だったのですが・・・
★みっつめは、「ムービーガールズ」というサイトは、本当に悪質サイトですよね?
なんだかまた不安になってしまいました。再度このことを教えてください。


[6]無題

n 2004/06/28 17:41:59

1、詐欺師は摘発をさけるため日々番号などを変えています。
  データベースに登録がなくてもあまり気にしないでください。
2、架空請求率チェックは参考程度にしてください。
3、手口からして悪質サイトだと思われます。無視を徹底してください。


[7]無題

こう 2004/06/28 18:15:09

皆さんが言われている様に「電子消費者契約法」に沿っていないサイトと思われるので契約自体が無効となると思います。

それと、青さんは未成年ですから「未成年」である事と「間違ってクリックした」事を、ご両親を通して「消費生活センター」等に相談しておくと良いですよ。

*未成年者であれば、親権者の同意を得ていない契約の場合、本人または親権者から、契約の相手方に対し契約の取り消しができます。


[8]追加です。

こう 2004/06/28 18:17:27

>「架空請求率チェック」で7%だったのですが

今回は悪質サイトによる「架空請求」では無く「不当請求」になると思われます。


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