[1088257840]架空請求の葉書が来た!
和尚(おしょう) 2004/06/26 22:50:40
私は札幌市に住むものですが、先週の木曜日に「城栄総業」という会社から有料サイトの料金が未納だということで、運営業者から債権を譲渡したので、連絡してください。との葉書が届きました。
その「城栄総業」は神奈川県横浜市都筑区にあるのに、葉書の消印が東京都の落合郵便局になっていたので、これは怪しいな、と感じました。
また、民法467条に基づいて債権譲渡をサイト運営業者から受理したと書いていたのですが、「城栄総業」の方は民法467条についてまったく無知のようですね。民法467条では債権譲渡は譲渡人が譲受人に債権譲渡をした旨を債務者に通知した上でないと、譲受人は債権譲渡を受けたことを債務者に対し主張することができないのですが、そのサイト運営業者から城栄総業に債権譲渡した旨の通知なんて当然のことながら私は受けていません。
架空請求に対しては無視するのが一番ですが、私が気になるのは、いったいどこで彼らは私の住所を知ったのでしょうか?私の情報が架空請求の輩に簡単に流出していると考えると非常に怖いです。
[1]無題
ごんど 2004/06/26 23:00:22
詐欺師は卒業名簿やアンケート・懸賞などから入手した情報を基に 無作為に葉書を出していますので、警察にコピーを提出して無視 しましょう。
[2]和尚です
和尚(おしょう) 2004/06/26 23:06:20
架空請求の葉書のコピーを警察に提出する場合は生活安全課と計刑事課どちらに提出したほうがいいのでしょうか?
[3]無題
ごんど 2004/06/26 23:11:23
生活安全課で良いと思います。 頑張って下さいね。
[4]アドバイスどうもありがとうございます
和尚(おしょう) 2004/06/26 23:22:33
わかりました。月曜日にでも地元警察署の生活安全課にコピーを持って行って相談を受けてきます。念のために札幌の消費者生活センターにも言って相談を受けてこようと思います。
しばらくは様子見ですね、しばらくはアパートにいても電話は留守電にしておいたほうがいいでしょうかね?
[5]そうですね。
サギキラー 2004/06/26 23:25:35
譲受人が民法423条(債権者代位権)に基づき,譲渡人に代わって債務者に対して債権譲渡通知をしたとしても,通知の効力は生じません。 これは,古くからの確立した判例です(昭和5年10月10日大審院判決)。 なぜなら,これを効力ありとしてしまうと,好き勝手に例えば「国の債権を譲り受けた」「全国民の債権を譲り受けた」等と称する詐欺が横行し,やりたい放題になってしまうからです。 ですから,無視を徹底してください。
[6] 架空請求の葉書の中に書かれていたこと
和尚(おしょう) 2004/06/26 23:47:27
架空請求の葉書には、このようなことが書かれていました。 「万が一お支払いもしくは、ご連絡なき場合は、法的措置(差し押さえ、裁判所への召集)をとらせていただきます。なお、突然ご実家に裁判所からの通知が送られてくるケースもございます。お早目のご連絡(お客様の良心)心よりお待ちしております。」 これって明らかに、架空請求の脅し文句のパターンですね、お客様の良心と書いているけど、良心が必要なのは、「城栄総業」のほうだろう、て言いたくなります。
しかも、注意として 「当社は最近多発している悪質な架空請求を迫る業者ではありません。あなたが実際にご利用になったシステムの正規回収委託業者です。中には心当たりがなくても、一度サイトにアクセスすると、登録しなくても自動登録されたり、料金が加算されるシステムもございますので、以後十分お気をつけください。」 と書かれていましたが、会社の住所と葉書の消印が違う全く違うこと、どこの有料サイトなのかまったく書かれていないし、その有料サイトを運営している会社の名前も書かれていないのに、「架空請求を迫る業者ではありません」といっても、全然説得力がないし、架空請求だとわかります。 架空請求の葉書が来ても、ちょっと注意してその文面を確かめ、無視することで架空請求は防ぐことができます。 架空請求なんて怖くない!
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