架空請求対策7か条
- 身に覚えのないものは支払う必要はありません。請求には応じないようにしましょう。
- 悪質な業者には一切連絡しないようにしましょう。
- 法務大臣が許可した債権回収会社でなければ,債権管理回収業(※)を営むことができません
- 架空の債権の請求は,犯罪にあたる可能性がありますので,悪質な場合には,最寄りの警察署に相談しましょう。
- 法務大臣の許可した債権回収会社が,出会い系サイト,アダルトサイト,ツーショットダイヤルの利用料を請求することはありません。
- 法務大臣が許可した債権回収会社が,請求書面で,担当者の連絡先として携帯電話を指定したり,個人名義の口座を回収金の振込先とすることはありません。また,携帯メールでいきなり請求を行うこともありません。
- 法務省が,債権回収を業者に依頼することはありません。
法務省Webサイトより抜粋