架空請求、不当請求、ワンクリなどネット詐欺の事例を共有


事業者名
株式会社 レジェンド
メールアドレス
s0tfk@ezweb.ne.jp
電話 番号
0333066339
振込 銀行 口座
所在地
東京都杉並区上高井戸1−30−11 SC芦花公園6F−601
分類
架空請求
請求内容等
※本日が「最終期日」です!
事務手数料のご精算を放置されますと、信用情報登録は「必ず」実施されます。
「そんなことはできるわけがない」などとのご意見も寄せられましたが、金融業者以外であっても、情報機関の加盟業者であれば、これを行えることなど常識問題です。
重要なのは、情報登録による社会的規制は、貴方のみならずお身内の方々にまで波及してしまうという点です。
ゆえに当社としましては執拗に案内をしてきた次第です。
このメールを最終警告とします。
余談は申し上げませんのでよろしくお願いいたします。
●ご請求金額
58,800円
●必ず『速達』の『現金書留』をご利用ください。
●郵送先住所
〒168-0074
東京都杉並区上高井戸1-30-11
SC芦花公園6F-601
(株)レジェンド
まで願います。

※当社に着金次第『完済証明書』をご郵送いたします。
※本件催告の原因は貴方にありますので、如何なる理由においても期日の延期や分割払いには承諾いたしかねます。
備考/あなたの対応

情報追記&補足

ID:Bt/YQ8DUOsk [2005/09/16 21:53:01]
業者も、よくもこんなバカの一つ覚え(言葉悪いですが)とばかりに繰り返してるもんだ。
そうとうヒマなのか?

もちろん、こんなモンがきても完全無視が一番!


通りすがり野郎 ID:DAdFL3XdVRk [2005/09/16 22:14:23]
> 金融業者以外であっても、情報機関の加盟業者であれば、これを行えることなど常識問題です。

なんですか、この「常識問題」って。爆笑問題じゃあるまいし。
この文面で行くなら、「常識と認識されています」くらいの言い回しでしょう。もっとも誰にどう認識されてるかが、それこそ「問題」ですが。

公的に破産宣告しても社会的制裁なんてほとんどないのに、たかが業界情報くらいで個人を社会的に抹殺なんてできやしません。


シメ ID:4KJvjHnT0Yk [2005/09/17 15:19:28]
当社は請求するのではありません。貴方が自己申告で支払うので一切関係ありません。という内容が書かれていました。絶対におかしいですよね。やっぱり完全無視するべきです。


アスカ ID:mbmwybyerR6 [2005/09/17 17:34:15]
請求する権利が無い事を自ら認めていますね〜バカすぎ!!


Sala ID:8AtspqAhm4c [2005/09/27 08:51:25]
文書内容について、こちらをご覧下さい。
所在地調査報告書 おまけ2
http://members3.jcom.home.ne.jp/m_kuma/index.html


ほにょ ID:0CY.eHR1kao [2005/09/27 09:27:30]
「僕は関係ないけど、お金ちょうだい」
って、どういう事だろ ププ
相変わらず、おバカだねぇ


ぎんねこ ID:df418778 [2005/11/29 01:52:03]
上記の会社から、今日はがきにて、身に覚えのない請求がきたんですが・・
「サイト利用料のお支払いがありません・・・・給与差し押さえ、裁判訴訟・・」など、恐くなるような言葉がならべてあったんですが、全くおぼえがないんです。しかも、「当社は、悪徳架空請求業者等ではなく、ちゃんとした、調査をし、債権をサイト様に変わって回収する、債権回収会社です。」とかいてあるのに、「※注意※身に覚えがなくても、サイトにアクセスしただけで課金請求されるワンクリック業者様もあるので、きをつけてください・・・」って、書いてありました。これttw、悪徳業者のまわし者って、自ら、なのってますよね!?
でも、こういうのが、くるのって、初めてなんで、凄くこわくて、不安で、心配で、眠れません。どう、対処したら、いいのでしょうか?また、本当に、回収とか、差し押さえられたりするんでしょうか?どうぞ、教えてください!


ぽち ID:9c190361 [2005/11/29 03:37:45]
ぎんねこさん
葉書は、最寄の警察署、最寄の消費生活センターへコピーをプレゼントしてください。

「本当に、回収とか、差し押さえられたりするんでしょうか?」
何十年、何百年、何千年、何万年掛かっても出来ません。


DOKMAI ID:9aefd481 [2006/01/28 07:30:54]
たまには狢を

♪サルベージ♪


abcdef ID:8abf94df [2006/01/28 09:48:09]
差し押さえは、あなたが裁判などで、相手の債権が確定した際に、差し押さえされるのが、大多数を占めるはずです。
したがって、相手の債権が確定したかどうかのもので、差し押さえなどされる可能性は皆無です。
また、あなたが知らないところで相手の債権は確定することはありません。

つまり、身に覚えのないものは、完全に放置しておけば良い、ということです。



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